1 当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口
(1)事業所名:デイサービスとぎつ千年堂
苦情受付担当者 深山 大輝
苦情解決責任者 木場 秀敏 受付時間 8:30~17:30
電話番号 095-801-7447 ファックス番号 095-801-7448
(2)苦情処理体制
苦情または相談があった場合は、利用者の状況を把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行います。管理者は介護支援専門員に事実関係の確認を行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行います。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行います。
当事業所以外に、各市区町村などの相談・苦情窓口でも受け付けております。
時津町役場095-882-2211、長与町役場095-883-1111、
長崎市役所095-822-8888、長崎県国民健康保険団体連合会095-826-7293
(3)第三者評価
当事業所では、第三者評価を実施しておりません。
(4)その他
当事業所以外に、各市区町村などの相談・苦情窓口でも受け付けております。
長崎県長寿社会課095-895-2436、長崎市役所095-822-8888
時津町役場095-882-2211、長与町役場095-883-1111
長崎県国民健康保険団体連合会095-826-7293
2 デイサービスとぎつ千年堂の概要
(1)事業者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 |
デイサービスとぎつ千年堂 |
所在地 |
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-4 |
介護保険指定番号 |
通所介護・日常生活支援総合事業 ( 4271102727 ) |
サービス提供地域 |
西彼杵郡時津町、西彼杵郡長与町 ※こちらの地域以外の方でもご相談ください。 |
(2)営業日・営業時間(ご利用時間)・定員(規模)・休日
月曜日~土曜日(8:30~17:30)・定員30名(通常規模型通所介護) 休日(日曜日・8/13~8/15の3日間・12/30~1/3の5日間) |
(3)職員体制
|
資 格 |
常 勤 |
非常勤 |
計 |
管理者 |
介護福祉士(兼務) |
1名以上 |
名 |
1名 |
生活相談員 |
社会福祉主事・介護福祉士(兼務) |
2名以上 |
名 |
2名以上 |
看護職員 |
正看護師・准看護師(兼務) |
名 |
2名以上 |
2名以上 |
機能訓練指導員 |
正看護師・准看護師(兼務) |
名 |
2名以上 |
2名以上 |
介護職員 |
介護福祉士・介護職員基礎研修修了 |
3名 |
1名以上 |
3名以上 |
1. 利用者が、サービス実施日の前営業日の午後3時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して、文書で通知することにより、即座にサービスを中止させていただくことができます。
2. 事業者は、利用者の体調不良等、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱は【重要事項説明書】に記載した通りです。
第8条 (料金の変更)
1. 事業者は利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、利用料および食事等の、料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2. 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
第9条 (契約の終了)
1.利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2.事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3.次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業者が守秘義務に反した場合
③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④事業者が破産した場合
4.次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①利用者のサービス利用料金の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合
②利用者またはその家族等が、事業者やサービス従業者または利用者に対して、この契約を継続し難いほどの迷惑行為、背信行為を行った場合
5.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第10条 (秘密保持)
1.事業者、および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者およびその家族の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために利用者および家族の個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とさせていただきます。
第11条 (賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がおうかがいいたします。通所介護計画作成と同時に契約を結びサービス提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
(2)サービスの終了
① お客様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。
② 当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③ 自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します)
・ お客様が介護保険施設に入所した場合
・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合
・ お客様が亡くなられた場合
④ その他
・ 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。
・ お客様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当社により文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
・ 風邪、病気等の際はサービスの利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合がございます。
・ 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または、中止することがあります。
・ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。
・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合、速やかに事業所に申告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。
6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止等に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 |
(介護職員・氏名 竹本美季 ) |
(2) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するため委員会設置及び研修を実施しています。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 成年後見制度の利用を支援します。
7 事故発生時の対応
サービスの提供中に事故があった場合は、市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
8 緊急時の対応方法
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
主治医 氏名 電話番号:
家族等連絡先 氏名 電話番号:
.
9 非常災害時の対応
サービスの提供中に災害があった場合は、市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
災害対策に関する担当者(防火管理者)職・氏名:(代表取締役 木場 秀敏 )
10 秘密保持
(1)事業者、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知りえた利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)事業者は、利用者およびその家族の有する問題や解決すべき課題等について、サービス担当者会議等において、情報を共有するために利用者および家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により同意をいただくこととします。
11 賠償責任
サービスの提供中に事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
【 会社の概要 】
社名 株式会社 千年堂
資本金 200万円
社員数 13名(契約社員含む)
設立 平成21年 8月
所在地 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-4
代表者 代表取締役 木場 秀敏
【 事業目的 】
居宅介護支援事業/通所介護事業/福祉用具貸与事業/訪問介護事業
特定施設入居者生活介護/有料老人ホームの経営及び管理並びにコンサルティング業務
【 関連法人 】
保険調剤 若草薬局
【事業者】 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-4
株式会社 千年堂
代表取締役 木場秀敏
【事業所】 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-4
デイサービスとぎつ千年堂 (介護保険指定番号4271102727)
重要事項説明者
交付された書面により、上記の内容の説明を受け、了承しました。
令和 年 月 日
利用者氏名
署名代行者氏名
株式会社 千年堂
〒851-2102
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷143-4
TEL 095-801-7447
FAX 095-801-7448